トイレ・お風呂・キッチンなど水まわりリフォーム、介護住宅、新築、増築のことなら兵庫県尼崎市の馳川工務店

馳川工務店 お問い合わせは06-6436-2659
     
 
住宅改修
 
介護保険が適用される住宅改修
体が不自由になり、日常生活が困難な方に介護保険が適用されます。例えば廊下やトイレに手すりを付けたり、床段差の解消、床を滑りにくいものへ変更、開き戸から引き戸へ変更、トイレを和式から洋式に変更など。要支援や要介護認定された方に、20万円(税込み)を限度として自己負担1割で適用されます。
より住みやすい住宅に、この機会にリフォームしませんか。
 
バリアフリー
段差解消
   
         
  踏み台写真   スロープ写真 段差が急激にあれば上がり下がりが大変です。段差を少しでも少なくし、負担を解消。
踏み台 スロープ
手すり取り付け
   
       
  玄関手すり設置後   玄関手すり設置後 1人で歩くことが不安。手すりを取り付けるだけで支えができ安心して歩くことができます。
玄関 玄関
トイレ和式から洋式へ
   
     
  トイレ改修前 → トイレ改修後 和式ではやはり足への負担がかかってしまいます。洋式であれば車椅子でも楽に使用ができます。
床材変更
   
       
  床材変更前 → 床材変更後 滑りやすい床であるとやはり危険を伴います。滑りにくい床に変更することにより安心をご提供させていただきます。
 
 
 
耐震診断及び改修の必要性
   
         
  ■なぜ、耐震診断か?
  地震国日本は、住宅の地震対策を常に研究してきました。地震による被害を最小限にするために、経済活動の一つとしての建設行為という枠組みの中で、規定や法律、基準を作り、普及を図ってきました。しかし、大地震が起こるたびに見直し、改正が何度も繰り返されてきています。当時の経済活動や、技術レベルの中でしか、社会は受け入れてくれなかったからです。従って、既存の建築物が現行基準に合わず抵触してしまうことわ常にあることで、経済社会の進化の過程にすぎません。しかし「生命」にかかわる耐震性について目をつぶって、古い住宅を放置しておくことは、日本の国民にとって、不幸なことです。ふるい耐震性能を知ることによって補修点を見極めようとすること住宅業界に携わる我々にとって、社会に対する責任なのです。
   
  ■耐震性に不安のある住宅
 

昭和56年以前の住宅
1981年(昭和56年)に新耐震基準が施行されました。それ以前(旧耐震基準)の住宅でわ耐力壁量不足、耐力壁配置バランスが悪い、金物補強がない、基礎が弱い、シロアリや腐朽などの理由で、耐震性が低い住宅が多く存在します。

昭和56以降〜平成12年までの住宅
新耐震基準(昭和56年)以降、2000年(平成12年)の建築基準法改正までの住宅にも、耐力壁量は満たされているものの、耐力壁配置バランスが悪かったり、金物補強が不十分なため、耐震性が低い住宅が多く存在します。この時期の住宅でも阪神・淡路大震災や新潟県中越地震で倒れたり、傾いたりした住宅がありました。

 
  補強金物がない   シロアリ・老朽化   壁のバランスが悪い  
       
  ■木造住宅の耐震性に関する建築基準法関連の変遷
 
大12 関東大震災 昭56 建築基準法施行令改正(新耐震基準)
昭25 建築基準法・同施行令の制定   必要耐力壁量の強化/木造軸組み面
昭34 建築基準法施行令改正
必要耐力壁量の導入/柱や梁の太さなどの規定/土台と基礎の規定
  材壁倍率導入等
昭43 十勝沖地震 平07 阪神・淡路大震災
昭45 建築基準法施行令改正
要耐力壁量の強化/瓦の緊結を義務化(公庫)
平12 建築基準法施行令改正
耐力壁配置バランスの数量化等
昭53 宮城沖地震 平15  宮城県北部連続地震
    平16 新潟県中越地震
 
   
  ■地震に強い家づくり
 

地震に強い家=平成12年以降の現行耐震基準に適合させましょう
そのため現在診断キャンペーンを実施しています(期間限定)
診断費用(補強プランを含む) 5,000円

「自分の命、家族の命を守る」ためには、今すぐ決断と行動が求められています。」

 
 
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